国際結婚すると戸籍はどうなるのでしょうか? 知っているようで、実は意外と知らない戸籍のコト・・・・。このページでは戸籍について詳しくお話しますね!
戸籍は、日本人が生まれてから死ぬまでの公的な記録といってもいいほどに、結婚した年月日などが正確に細かく載っています。国際結婚をするともちろん、戸籍にもその事実が載るわけですが、日本人同士との結婚とはまったく違った方式で書かれることになるのです。
【日本人との結婚の場合】
結婚したら、もと(親など)の戸籍から出て新しい戸籍を作ることになります。日本人同士の場合は、夫の姓を選べば夫が戸籍の筆頭者になり、妻の姓を選べば妻が戸籍の筆頭者になります。
【国際結婚の場合】
国際結婚の場合は、親から独立して日本人側が戸籍の筆頭者になった新しい戸籍が作られます。外国人に戸籍はないので、日本人が筆頭者になるのです。そして、本籍地は海外の住所ではなく日本の住所でなくてはなりません。普通は、実家の住所にしておくことが多いようです。どこに外国人配偶者のことが記載されるかというと・・・・「身分事項欄」という所に、小さく外国人配偶者と結婚した事実がかかれます。また、外国人配偶者の名前は、苗字→名前の順番でカタカナ表記です。
「国際結婚 ビザ&日本への届け出(★リンクページ:「国際結婚 ビザ&日本への届け出」★)」でも触れていますが、日本大使館に「ドイツで結婚しましたよ」という届け出をしないと、日本の戸籍に婚姻したという事実が載らなくなってしまうのです・・・。忘れずに手続きをして、戸籍上でもきちんと結婚しましょう♪
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